認知症でも遺言は書ける?遺言能力と対策を行政書士が解説

遺言

こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。

「遺言書を作成して、家族のトラブルが起きないように備えたい」 そう考えている方は多いのではないでしょうか。遺言書は、あなたの財産を巡る将来のトラブルを未然に防ぎ、大切な家族を守るための、非常に重要なツールです。

しかし、社会の高齢化に伴い、「認知症」と「遺言書の有効性」を巡る問題が増加しています。
認知症と診断された方が遺言書を作成する場合、その有効性をめぐってトラブルになるケースは少なくありません。今回は、認知症と遺言について知っておきたいポイントを解説します。

遺言能力が最も重要

遺言書を作成するためには、遺言者がその内容を理解し、自分の意思として表明できる能力、すなわち「遺言能力」が備わっていることが法律上求められます。

民法第963条には「遺言能力」に関する明確な規定はありませんが、一般的に以下の要素を満たしているかが判断基準となります。

  • 遺言の内容を理解しているか
    遺言書に記載された財産の内容、誰に何を相続させるか、なぜそのようにするのかを理解できているか。
  • 自分の判断で遺言を作成しているか
    誰かに強制されたり、誘導されたりすることなく、自らの意思で遺言書を作成しているか。
  • 遺言書作成時の状況を把握しているか
    遺言書を作成している日時や場所、自身の状況を正しく認識しているか。

認知症と診断されていても遺言は作成できるのか?

「認知症と診断されたら、もう遺言書は書けない」と思われがちですが、それは誤解です。認知症の進行度合いは人それぞれであり、軽度の場合は問題なく遺言能力があると判断されるケースもあります。

認知症の進行度と遺言能力の判断

  • 軽度の認知症
    日常生活に支障はないものの、物忘れが目立ち始める段階です。この段階であれば、多くの場合、遺言能力はあると判断されます。ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、判断能力に関する診断書を取得しておくなどの対策が有効です。
  • 中度の認知症
    日常生活に介助が必要になり、判断力も低下している段階です。この段階での遺言能力の有無は、個々の状況によって大きく異なります。遺言能力が認められる可能性もありますが、慎重な対応が求められます。
  • 重度の認知症
    自分の名前や家族の顔もわからない、コミュニケーションが困難な段階です。この段階になると、遺言能力はほとんどないと判断されるでしょう。

遺言書の無効を主張されないための対策

遺言書を作成した後に「遺言能力がなかった」として無効を主張されると、せっかくの遺言が活かされず、家族間の争いにつながる可能性があります。
では、もし認知症の兆候がある、または将来の不安を感じている場合、どのように遺言書の無効化リスクを回避すればよいのでしょうか。

それは、遺言書作成のタイミングを逃さないことです。判断能力がしっかりしているうちに、できるだけ早く遺言書を作成することが最も確実な対策となります。

それでも、「もうすでに認知症の診断を受けている」という方もいらっしゃるかもしれません。その場合でも、有効な遺言書を作成できる可能性はあります。

医師による診断書

遺言能力の有無を判断する上で最も客観的な証拠となるのが、医師による診断書です。

  • 「遺言能力あり」と明記してもらう
    診断書には「遺言能力あり」と明記してもらうのが理想です。
  • 作成日の直前に取得する
    診断書は、遺言書を作成する直前(数日以内)に取得しましょう。診断書の日付と遺言書の日付が離れていると、その間に病状が進行したと主張される可能性があります。
  • 主治医に作成してもらう
    遺言者の健康状態を最もよく知る主治医に作成してもらうのが望ましいです。

公正証書遺言の活用

自筆証書遺言が、形式や遺言能力の有無を巡って争われやすいのに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備のリスクがありません。 さらに、公正証書遺言を作成する際には、公証人が本人の意思能力を慎重に確認します。この確認作業は、将来「遺言能力がなかった」と争われた際に、有力な証拠となります。公証役場でのやりとりを動画で記録するなど、より慎重な対応を依頼することも可能です。

まとめ

遺言書は、あなたの人生の集大成であり、大切な家族への最後のメッセージです。その想いを確実に未来へ届けるためには、遺言能力がしっかりしているうちに作成することが何よりも重要です。
認知症と診断されても、遺言能力さえあれば遺言書は作成できます。しかし、後々のトラブルを防ぐためには、医師の診断書を取得し、公正証書遺言を活用するなど、慎重な準備が不可欠です。

少しでも不安なことがあれば、専門家である行政書士にご相談ください。皆様の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。
ご自身の意思が確実に反映されるように、そして何よりも、残される方々が安心して生活できるように、「まだ早い」と思わずに、ご自身の「もしも」に備えましょう。

遺言書についてもっと詳しく知りたい、あるいは実際に遺言書の作成を検討したいという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、最適な遺言書の作成をサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで

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