こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
一般的に利用される遺言書のうち、「自筆証書遺言」はこれまでご案内してきましたが、今回はもう一つの「公正証書遺言」についてです。
自筆証書遺言に比べて安全性が高く、確実な方法ですが、
「公正証書遺言ってどうやって作るの?」
「なんだか難しそう…」
と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、公正証書遺言のメリットとデメリット、そして実際に作成する際の具体的な進め方について、わかりやすく解説していきます。
公正証書遺言のメリット
まず、公正証書遺言のメリットを見ていきましょう。
確実な有効性
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与するため、法律的な要件を満たさないことによる無効のリスクが極めて低いです。自筆証書遺言でよくある「日付の書き忘れ」「署名・押印漏れ」などの形式不備で無効になる心配がありません。
証人2名以上の立会いが必要ですが、これにより遺言者の意思能力の有無が確認され、後に「認知症で遺言能力がなかった」などと争われるリスクを軽減できます。
偽造・変造・紛失のリスクがない
自筆証書遺言とは違い、公証役場で原本が保管されるため、第三者による偽造、変造や紛失の心配がありません。
遺言者は正本または謄本を受け取り、後日検索することも可能です。
すぐに相続手続きを開始できる
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。これは相続発生後に時間と手間がかかる手続きですが、公正証書遺言は検認が不要なため、すぐに相続手続きを開始することができます。
自分で書かなくていい
公証人が遺言書を作成しますので、病気や高齢などの理由で文字を書くことが難しい方でも作成できます。
公正証書遺言のデメリット
一方で、デメリットとしては以下の点が挙げられます。
費用と時間がかかる
自筆証書遺言と異なり、公証役場の手数料や、証人への報酬などの費用が発生します。
また、公証人との打ち合わせや、必要書類の準備、証人の手配など、自筆証書遺言に比べて作成に時間がかかります。
証人が必要
公証役場において、証人2名の立会いが必要です。ご自身で依頼できない場合は、専門家(行政書士など)に依頼することになります。
遺言の中身を秘密にできない
遺言を作成する際には、公証人と証人2名が立ち会うため、遺言の内容を知られることになります。
推定相続人(将来相続人になると思われる人)は証人になれませんが、身近な人に証人を依頼する場合、内容が事前に伝わってしまう可能性があります。ただし、証人には法律上の守秘義務があります。
公正証書遺言の具体的な進め方
ここからは、公正証書遺言を作成する際の具体的なステップをご紹介します。
ステップ1:遺言内容の検討・財産や相続人の確認
まず、ご自身の意思を明確にする作業から始めます。これは自筆証書遺言と変わりはありません。
- 誰に、何を、どれだけ遺したいのか
相続人や相続させたい財産(不動産、預貯金、株式など)を具体的にリストアップします。 - 付言事項の検討
なぜそのような遺言内容にしたのか、家族への感謝の気持ち、遺言に込めた思いなどを書き残す「付言事項」を検討します。これは法的効力はありませんが、相続人同士の争いを防ぐ上で非常に有効です。
ステップ2:証人の手配
公正証書遺言には、証人2名以上の立会いが必要です。証人には、相続人や受遺者、未成年者など、法律で定められた欠格事由に該当しない人を選ばなければなりません。
ご自身で証人を見つけるのが難しい場合は、行政書士などの専門家が証人を務めることも可能です。当事務所でも、ご希望に応じて証人の手配を承っております。
ステップ3:必要書類の準備
公証役場での手続きには、以下の書類が必要となります。
- 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 遺言者本人の実印
- 遺言者本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 相続人との関係がわかる戸籍謄本
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(例えば、配偶者と子に遺す場合は、配偶者と子の戸籍謄本だけでなく、遺言者の出生から現在までの連続した戸籍謄本が必要になることもあります)。 - 財産に関する書類
- 不動産: 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 預貯金: 銀行名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳のコピーなど)
- 有価証券: 証券会社の特定口座年間取引報告書など
- その他、高額な動産などがあれば、その特定に役立つ書類
- 証人2名の情報
氏名、住所、生年月日、職業がわかるもの(証人の身分証明書のコピーなど)。証人は相続人や受遺者、その配偶者、直系血族はなることができません。
これらの書類は、漏れなく正確に準備することが重要です。
ステップ4:公証役場との打ち合わせ・日程調整
必要書類と遺言内容の構想がまとまったら、最寄りの公証役場に連絡を取り、打ち合わせのアポイントを取ります。
この打ち合わせで、公証人に対し、遺言内容の希望を伝え、必要な書類や手数料について確認します。公証人は遺言者の意思を確認しながら、適切な遺言書の文案を作成してくれます。
何度か公証人とのやり取りを経て、遺言書の文案が完成します。
ステップ5:公正証書遺言の作成・署名
作成日には、遺言者と2名の証人が公証役場に出向き、公証人の前で遺言書の最終確認を行います。公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがないことを確認したら、遺言者、証人、公証人それぞれが署名・押印を行います。
これで公正証書遺言の作成は完了です。公証役場で原本が保管され、遺言者には正本または謄本が交付されます。
ステップ6:作成後の保管と変更
作成された公正証書遺言の正本(または謄本)は、大切に保管しておきましょう。しかし、万が一紛失しても公証役場に原本が保管されているため安心です。
また、遺言書は何度でも書き直すことができます。財産状況や家族構成に変化があった場合など、必要に応じて変更・撤回が可能です。その場合も、公正証書遺言を作成する場合と同様の手続きが必要となります。
当事務所でお手伝いできること
公正証書遺言の作成は、ご自身で行うことも可能ですが、戸籍の収集や財産資料の準備、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、多くの手間と専門知識が必要となります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 遺言所の草案作成
遺言者のご希望を丁寧に伺い、法的に有効かつ具体的な遺言内容になるようサポートします。 - 必要書類の収集代行
煩雑な戸籍謄本や不動産登記事項証明書などの書類収集を代行いたします。 - 公証役場との連携
公証人との打ち合わせや文案作成の橋渡し役となり、スムーズな手続きをサポートします。 - 証人の手配
ご希望に応じて、適切な証人を行政書士が務めます。
不慣れな手続きのストレスを軽減し、安心して遺言書を作成できるようサポートします。
まとめ
公正証書遺言は、あなたの「想い」を確実に未来へ繋ぐための、最も確実な手段です。作成には時間と費用がかかりますが、それ以上の安心と、残されたご家族への配慮という大きなメリットがあります。
「いつか作ろう」と思っていても、なかなか行動に移せないのが遺言書作成です。しかし、将来の後悔を避けるためにも、元気なうちに、ご自身の意思を明確にしておくことが何よりも大切です。
当行政書士事務所では、公正証書遺言の作成を親身になってサポートしております。「何から始めればいいか分からない」「手続きが複雑そう」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの「想い」が詰まった、納得のいく遺言書作成を全力でお手伝いいたします。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで