こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
「お墓が遠くてお参りに行けない」
「子供に負担をかけたくない」
近年、こうした悩みから「墓じまい」を検討される方が増えています。
しかし、いざ始めようと思うと
「何から手をつければいいのか?」
「費用はいくらかかるのか?」
と不安になることも多いはずです。
今回は、トラブルを防ぎ、納得のいく墓じまいを実現するための「全手順と費用の目安」を徹底します。
墓じまいとは?単なる撤去ではない「改葬」の考え方
墓じまいとは、今あるお墓を解体・撤去し、墓所を更地にして管理者に返すことです。しかし、最も大切なのは「中にあるご遺骨をどうするか」という点です。
法律上はこれを「改葬(かいそう)」と呼び、市町村長の許可が必要な行政手続きとなります。
なぜ今、墓じまいが増えているのか
- 承継者不足: 子供がいない、または娘だけで嫁いでしまった。
- 遠方: ライフスタイルの変化で、実家のお墓が遠隔地になった。
- 経済的負担: 年間の管理料や将来的な修繕費を抑えたい。
墓じまいの流れ:5つのステップ
墓じまいは、大きく分けて「親族への相談」「受け入れ先の決定」「行政手続き」「工事」の4段階で進みます。
ステップ① 親族・親戚との合意形成(※最重要!)
実は、墓じまいで最もトラブルが多いのがここです。「勝手に決めた」と思われないよう、事前によく話し合いましょう。
- 理由を丁寧に説明する。
- 墓じまい後の供養先(永代供養墓、散骨など)を共有する。
ステップ② 新しい納骨先(受け入れ先)を決める
ご遺骨を次にどこへ安置するかを決め、「受入証明書」を発行してもらいます。
- 永代供養墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨、手元供養など。
ステップ③ 寺院(墓地管理者)への相談と離檀
現在のお墓があるお寺に「墓じまいをしたい」旨を伝えます。これまでの感謝を伝えるとともに、埋葬証明書の発行を依頼します。
ステップ④ 行政手続き(改葬許可申請)
現在の墓地がある市区町村役場で手続きを行います。
- 埋葬証明書(現在の墓地から入手します)
- 受入証明書(新しい墓地から入手します)
- 改葬許可申請書(役所から入手します)
これらを提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
ステップ⑤ 閉眼供養・解体撤去工事
お墓から魂を抜く「閉眼供養(へいがんくよう)」を行い、石材店に依頼して墓石を撤去、更地にします。
気になる費用の相場
墓じまいにかかる総額は、一般的に30万円〜150万円と幅があります。内訳は以下の通りです。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
| 墓石撤去・工事費 | 10万円〜15万円 / 1㎡ | 立地や重機の入りやすさで変動 |
| 財離檀料(お布施) | 3万円〜20万円 | お寺への感謝の気持ち(相場は様々) |
| 閉眼供養のお布施 | 3万円〜5万円 | 車代が必要な場合もあり |
| 新しい供養先 | 5万円〜100万円以上 | 散骨なら安価、納骨堂なら高額傾向 |
後悔しないための「3つの鉄則」
専門家として、多くの相談を受けてきた中で感じる「失敗しないポイント」をお伝えします。
① 「離檀料トラブル」を防ぐには
「離檀料として数百万円請求された」というニュースを耳にすることがありますが、これは極めて稀なケースです。長年お世話になったお礼として、角が立たないよう誠実にお話しすることが大切です。
② 石材店の見積もりは必ず取る
墓地によっては「指定石材店」が決まっている場合があります。まずは管理規定を確認しましょう。自由な場合は、複数の業者から見積もりを取るのが賢明です。
③ 書類不備で二度手間にならないように
改葬許可申請は、ご遺骨1柱(ひとはしら)につき1枚必要な自治体もあれば、まとめて1枚で済む自治体もあります。古いお墓の場合、誰の遺骨が何柱入っているか把握できていないことも多いため、事前の確認が必須です。
行政書士に依頼するメリット
「仕事が忙しくて役所に行けない」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
- 複雑な書類作成・代行
遠方の役所への申請もスムーズに行います。 - 戸籍調査
古いお墓で誰が埋葬されているか不明な場合、戸籍を遡って調査します。
まとめ
「墓じまい」は、「先祖に申し訳ない」「手続きが複雑そう」といった精神的・物理的な負担が伴います。しかし、墓じまいは、ご先祖様を蔑ろにすることではありません。むしろ、管理ができなくなって荒れ果ててしまう前に、「今の自分たちにできる最善の供養」を整え直す前向きな行動です。
また、将来的な無縁仏や家族間の争いを防ぎ、残されたご家族に「安心」を引き継ぐための大切な終活でもあります。
当事務所では、お客様の状況とご希望を丁寧にヒアリングし、スムーズで円満な墓じまいをサポートいたします。お悩みを抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで

