こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
相続が発生した際、相続人全員で遺産をどのように分けるか決める「遺産分割」は、非常に重要な手続きです。
話し合いがうまくいかず、感情的な対立からトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
円滑な遺産分割のためには、遺産分割にはどのような方法があるのかをしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割の主要な4つの方法(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割)について、それぞれのメリット・デメリットや具体的な事例を交えながら、解説します。
遺産分割の原則と4つの分割方法
遺産分割は、原則として相続人全員の合意によって自由に決定することができます。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、この協議で合意に至った内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この協議を進める上で、主に以下の4つの方法が選択肢となります。
分割方法 | 概要 | 適しているケース |
現物分割 | 遺産をそのままの形で分ける方法 | 遺産の種類が多様で公平に分けやすい場合 |
代償分割 | 特定の相続人が遺産を単独で取得し、他の相続人に金銭などを支払う方法 | 不動産など、分けにくい財産がある場合 |
換価分割 | 遺産を売却し、得た金銭を分ける方法 | 相続人全員が公平な金銭での分割を望む場合 |
共有分割 | 遺産を複数人で共有する形で相続する方法 | 一時的な解決策として、共有が可能な場合 |
それぞれの分割方法を詳しく見ていきましょう。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、文字通り、遺産をそのままの形で分ける方法です。
例えば、「長男は実家(不動産)を、次男は預金〇〇円を」といったように、個々の財産をそれぞれの相続人が取得します。
- メリット
- 手続きがシンプルで分かりやすい。
- 売却費用や譲渡所得税などがかからないため、経済的な負担が少ない。
- 被相続人の思い入れのある財産をそのまま引き継ぐことができる。
- デメリット
- 相続財産が偏りがちで、公平な分割が難しいことがある。
- 特に不動産や株式など、価値を正確に評価するのが難しい財産がある場合はトラブルになりやすい。
現物分割が向いているケース
預貯金、株式、不動産など、遺産の種類が複数あり、それぞれの相続人が希望する財産を公平に取得できるような場合。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、特定の相続人が遺産の全部または大部分を取得する代わりに、他の相続人に対して、その相続分に相当する金銭(代償金)を支払う方法です。
例えば、「長男が評価額3000万円の実家を取得する代わりに、相続分が1500万円の次男に、現金1500万円を支払う」といったケースです。
- メリット
- 不動産を売却する必要がないため、被相続人の思い入れのある家や土地を残すことができる。
- 相続財産の価値を損なうことなく、公平な分割が可能となる。
- デメリット
- 代償金を支払う相続人に、十分な資金力が必要となる。
- 代償金の額をどのように算定するかで、揉める可能性がある。
代償分割が向いているケース
相続財産が不動産など、物理的に分けにくいものしかない場合や、特定の相続人が家業を引き継ぐ場合など。
換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、遺産を一度売却(換価)して現金化し、その現金を相続分に応じて分配する方法です。
- メリット
- 最も公平な分割方法。現金であれば、誰がどのくらいもらうかが明確で、トラブルになりにくい。
- 相続財産に誰も住まない空き家などがある場合に、維持管理の手間や費用から解放される。
- デメリット
- 売却手続きに手間や費用がかかる(仲介手数料、測量費など)。
- 売却益が出た場合は、譲渡所得税が課される可能性がある。
- 被相続人にとって思い出深い財産を、手放さなければならない。
換価分割が向いているケース
相続財産が不動産のみで、誰も住む予定がない場合や、相続人全員が金銭での分割を強く希望する場合。
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
共有分割とは、遺産を売却したり分けたりせず、相続人全員で共有名義にする方法です。
例えば、不動産を「長男2分の1、次男2分の1」といった形で共有名義にすることで、分割を一旦完了させることができます。
- メリット
- 今すぐ分割方法を決めなくてもよいため、時間的な猶予ができる。
- 相続人全員が合意すれば、手続き自体は比較的簡単。
- デメリット
- 将来的に大きなトラブルの原因となる可能性が高い。
- 共有者が一人でも反対すると、売却やリフォームなどができず、自由な財産活用が阻害される。
- 共有者の死亡などで、さらに共有者が増え、権利関係が複雑化するリスクがある。
共有分割が向いているケース
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合の、一時的な選択肢として。ただし、この方法を選択する際は、将来的なトラブルを見越して慎重に検討する必要があります。
まとめ
遺産分割は、故人から受け継ぐ大切な財産と、ご家族の絆を守るための重要な手続きです。複雑な手続きや感情的な対立に直面した際は、一人で悩まず、ぜひ専門家の力を借りてみてください。
行政書士は、4つの分割方法を踏まえた上で、遺産分割協議書の作成を専門としています。
ご依頼者様の状況やご希望を丁寧に伺い、法的に有効で、後々のトラブルを防ぐための遺産分割協議書を作成します。また、下記サポートもいたします。
- 遺産分割協議書の作成に関するアドバイス
- 相続人全員の署名・押印の手配
- 戸籍謄本などの必要書類の収集
遺産分割でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで