こんにちは、行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
今回は相続についてです。
相続が発生した際、まず気になるのが「何が相続の対象となるのか」ということではないでしょうか。故人が遺した財産の範囲を正確に理解することは、遺産分割協議や相続手続きを進める上で非常に重要です。
そこで、相続財産に「含まれるもの」と「含まれないもの」を具体的に解説いたします。複雑に感じるかもしれませんが、基本的な考え方を把握することで、スムーズな相続手続きに繋げることができます。
相続財産とは
民法では、相続財産は「被相続人の財産に属した一切の権利義務」と定められています(民法第896条)。これは、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれるということを意味します。
驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんので、繰り返しになりますが、「マイナス」の財産も含まれます。
しかし、この原則にはいくつかの例外があります。被相続人に一身専属的な権利義務や、性質上相続に適さない財産などは、相続財産には含まれません。
相続財産に「含まれるもの」
まずは、相続財産に一般的に含まれるものを具体的にご紹介します。
不動産
- 土地
宅地、田畑、山林、原野など、故人が所有していた土地すべてが含まれます。 - 建物
居宅、店舗、工場、倉庫など、故人が所有していた建物すべてが含まれます。未登記の建物も相続財産となります。 - 不動産上の権利
借地権、地上権なども相続財産に含まれます。
金融資産
- 現金
故人が所有していた現金は、そのまま相続財産となります。 - 預貯金
銀行、信用金庫、信用組合などに預けていた預金や貯金が含まれます。名義預金も実質的に故人の財産であれば、相続財産となる場合があります。 - 有価証券
株式、投資信託、国債、社債なども相続財産に含まれます。
動産
- 自動車
故人が所有していた自動車が含まれます。 - 貴金属・宝石・骨董品
価値のあるものは相続財産として評価されます。
知的財産権
- 特許権、実用新案権、意匠権、著作権
これらの権利も相続の対象となります。
債権・債務
- 貸付金
故人が他者に貸していたお金は、債権として相続財産に含まれます。 - 借金
住宅ローン、自動車ローン、カードローンなどの借金は、債務として相続財産に含まれます。住宅ローン契約時に、多くの方が団体信用生命保険に加入されていますので、その場合は住宅ローンを債務として引き継ぐことはありません。 - 未払金・未収金
故人が亡くなった時点で支払うべきだった費用や、受け取るはずだったお金も相続財産となります。
その他
- ゴルフ会員権
故人が所有していたゴルフ会員権も相続財産となります。
ただし、ゴルフクラブの中には、会則等の内部規則によって会員の死亡を会員資格の資格喪失事由として定めている場合があります。この場合には、会員の地位は一身専属的なものですので、相続財産とはなりません。 - 賃借権: 被相続人が借りていた不動産の賃借権も相続財産となります。
相続財産に「含まれないもの」
次に、相続財産には含まれないものを具体的にご紹介します。
一身専属的な権利義務
一身専属権とは、特定の人にのみ帰属し他人に移転することがない権利を言います。
- 扶養請求権
扶養を受ける権利は、その個人のみに認められるため、相続されません。 - 年金受給権
年金の種類によっては、遺族年金として遺族に支給されることがありますが、故人の年金受給権そのものは相続されません。 - 生活保護受給権
生活保護を受ける権利も、その個人のみに認められるため、相続されません。 - 身分関係に基づく権利義務
親権、後見権なども相続されません。
祭祀に関するもの
- お墓、仏壇、仏具、位牌
これらは、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が承継するとされており、相続財産には含まれません。
香典
- 香典
葬儀に際して参列者から遺族に贈られる香典は、相互扶助の精神に基づくものであり、相続財産には含まれないと考えられています。
死亡退職金・弔慰金
- 死亡退職金
労働協約や就業規則などで受取人が指定されている場合、その受取人固有の財産となり、相続財産には含まれません。 - 弔慰金
社会的な儀礼として遺族に贈られる弔慰金も、相当な金額であれば相続財産には含まれないとされています。
生命保険金
- 生命保険金
被相続人が保険料を負担していた場合でも、受取人が指定されている場合は、原則として受取人固有の財産となり、相続財産には含まれません。
その他
- 形見分けの品: 社会通念上、価値が低いとみなされる故人の愛用品などは、相続財産として扱われないことがあります。
相続財産の評価について
相続財産に含まれる財産は、相続税を計算する際に評価額を算出する必要があります。不動産は固定資産税評価額や路線価、金融資産は相続開始日の時価、動産は市場価格などを参考に評価されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続財産の範囲は意外に広いので、「これって相続財産なんだ!」とか「これは相続財産にならないのか。。」など思われた方もいらっしゃるかもしれません。
相続財産の範囲を正確に理解することは、その後の遺産分割協議や相続手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。判断に迷うケースや相続手続きの進め方にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスと手続きのサポートをさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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