こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
「相続」と聞くと、故人から財産を受け継ぐこと、という漠然としたイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、相続には大きく分けて3つの「方法」があり、それぞれの手続きや権利関係、そして相続人の責任が大きく異なります。
自分が、あるいは大切な家族が亡くなった時に、どのような形で相続を進めるのかを知っておくことは、いざという時に慌てずに対応し、また将来の対策を立てる上で非常に重要です。
今回は、相続の3つの方法(「単純承認」「限定承認」「相続放棄」)について、その仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説いたします。ご自身の状況や故人の財産状況に合わせて、最適な選択をするための参考にしてください。
相続の3つの方法とは?
故人の財産は、プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、未払金など)も含まれます。相続人は、これらのプラス・マイナスの財産をどのように引き継ぐかについて、以下の3つの方法から選択することができます。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
これらは、相続人が「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述など、所定の手続きを行うことで選択が決まります。何もしなければ、原則として「単純承認」をしたものとみなされます。
単純承認
単純承認とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も、その全てを無条件に引き継ぐ方法です。特別な手続きは不要で、上記3ヶ月の熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
単純承認の仕組み
被相続人が亡くなり、相続人がその事実と自身が相続人であることを知った後、特に家庭裁判所への申述などをしなければ、自動的にこの単純承認が適用されます。また、熟慮期間中に相続財産の一部または全部を処分したり、隠したりした場合も、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
単純承認のメリット
- 手続きが最も簡単
基本的に何もしなくても成立するため、家庭裁判所での複雑な手続きは不要です。 - プラスの財産をすべて引き継げる
故人の遺産にプラスの財産が多ければ、それをすべて受け継ぐことができます。 - 遺産分割協議が可能
相続人全員で話し合い、具体的にどの財産を誰が取得するかを決める遺産分割協議を行うことができます。
単純承認のデメリット・注意点
- 借金もすべて引き継ぐ
最も重要なデメリットは、被相続人の借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ義務が生じることです。もし、プラスの財産よりも借金の方が多い場合、相続人が自己の財産から借金を返済しなければならない事態になりかねません。 - 後からの変更は原則不可
一度単純承認が成立すると、後から「やっぱり借金が多いからやめたい」と思っても、原則として撤回することはできません。
限定承認
限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ方法です。簡単に言えば、「もらった財産以上に、借金を払う義務は負いません」というものです。
限定承認の仕組み
限定承認を選択するためには、「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。この点が、相続人単独で申述できる相続放棄と大きく異なります。
限定承認が認められると、相続財産の中から債務を支払い、それでもプラスの財産が残ればそれを相続し、もしプラスの財産だけでは足りずに借金が残っても、相続人は自己の財産から返済する義務を負いません。
限定承認のメリット
- 借金のリスクを限定できる
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合に特に有効です。もし借金が多くても、自己の財産が減るリスクを回避できます。 - 家や思い出の品を守れる可能性がある
借金があっても、家や先祖代々の土地など、どうしても残したい特定の財産がある場合に、それを手放さずに済む可能性があります。ただし、その財産を売却して債務を弁済する必要がある場合や、その財産を相続人が買い取る必要がある場合もあります。
限定承認のデメリット・注意点
- 手続きが非常に複雑
家庭裁判所への申述に加えて、債権者への公告や催告、相続財産の清算手続きなど、専門知識が必要な複雑な手続きが伴います。 - 相続人全員の同意が必要
相続人全員が共同で申述しなければならず、一人でも反対する相続人がいる場合は選択できません。
相続放棄
相続放棄とは、故人のプラスの財産もマイナスの財産も、その全てを一切相続しないという意思表示をすることです。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄の仕組み
相続放棄を選択するためには、「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできません。
相続放棄のメリット
- 借金を引き継がなくて済む
故人の借金や保証債務など、全てのマイナスの財産から完全に解放され、自身の財産を守ることができます。 - 相続争いから解放される
相続人ではなくなるため、その後の遺産分割協議などに参加する必要がなくなり、相続争いから身を引くことができます。
相続放棄のデメリット・注意点
- プラスの財産も一切引き継げない
借金だけでなく、全てのプラスの財産も相続できなくなります。もし後から多額のプラスの財産が見つかったとしても、それを相続することはできません。 - 一度放棄すると原則撤回できない
家庭裁判所で相続放棄が認められると、原則として後から撤回することはできません。 - 次順位の相続人に影響
相続放棄をすると、その放棄した分が次順位の相続人(例えば子が全員放棄すれば親、親も放棄すれば兄弟姉妹)に引き継がれることになります。これにより、予期せぬ人が相続人となり、その人に借金の請求がいく可能性があります。そのため、相続放棄を検討する場合は、次順位の相続人ともしっかり連携し、全員で検討することが重要ですし、場合によっては次順位の相続人にも相続放棄の検討を促す必要があります。
まとめ
相続の3つの方法は、被相続人の財産状況や、相続人の希望によって選択すべきものが変わります。それぞれにメリットとデメリットがあり、一度選択すると後戻りできないものも多いです。特に、借金の有無が不明確な場合や、相続人が複数いる場合は、安易な判断は避けるべきです。
「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月という短い期間で正確な判断をするためには、迅速な財産調査と法的な知識が必要です。
相続手続きについてご不明な点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスと手続きのサポートをさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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