相続 相続人がいない!おひとりさまの遺産の行方と対策を行政書士が解説
相続人が一人もいない場合、故人の財産は、最終的に国庫に帰属することになりますが、その前に家庭裁判所を中心とした煩雑な手続きが必要となります。今回は、その手続きの流れと生前対策について解説します。
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