こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
今回は、当事務所でもご相談をいただくことが多い「成年後見制度」の大きな転換点についてお話しします。
2026年4月、政府は成年後見制度の抜本的な見直しを含む民法改正案を閣議決定しました。これまでの制度は「一度始めるとやめられない」「費用がずっとかかる」といった声が多く、利用を躊躇される方が少なくありませんでした。
しかし、今回の改正によって、制度のあり方が「本人の保護」から「本人の意思尊重と使いやすさ」へと大きくシフトします。実務に携わる立場から、特に重要な3つのポイントをまとめました。
ポイント①必要な期間だけの利用が可能に
今回の改正で最も大きなインパクトがあるのが、「期間設定」と「中途終了」の導入です。
これまでの課題
現行制度では、本人の判断能力が回復しない限り、基本的には亡くなるまで後見人が付き続ける「終身制」が原則でした。そのため、「遺産分割協議の間だけ手伝ってほしい」「不動産を売却する時だけ必要」というスポットのニーズに応えることが難しかったのです。
改正後の姿
新制度では、例えば「2年間」といった期限をあらかじめ設定できるようになります。また、当初の目的を果たし、後見の必要がなくなった場合には途中で終了することも可能になります。これにより、「いつまで続くか分からない不安」や「終わりの見えない報酬支払」といった心理的・経済的ハードルが大幅に下がります。
ポイント②「後見・保佐・補助」から「補助」への一元化
現在、制度は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれていますが、これが「補助」に一本化される見通しです。
これまでは類型ごとに、法律で決められた画一的な権限が付与される側面がありました。新制度では、本人の能力や状況に合わせて「どの事務をサポートしてもらうか」を個別に決定する方式に変わります。 本人の自己決定権を最大限に尊重し、足りない部分だけを補うという、より自然な支援の形が目指されています。
ポイント③後見人の選定と交代がより柔軟に
これまで、家族が後見人になりたくても、親族間の対立や資産規模によって専門職(弁護士や司法書士等)が選任され、その後交代することが難しいというケースがありました。
改正案では、本人の生活状況の変化や、親族の状況に合わせて後見人を交代しやすくする仕組みも検討されています。「最初は専門家に基盤を作ってもらい、落ち着いたら親族へ」といったリレー方式も、今後はよりスムーズに行えるようになるかもしれません。
「デジタル遺言」の創設とオンライン管理
成年後見制度の見直しと併せて、「遺言のデジタル化」も大きな注目を集めています。
これまでは全文自筆、または公証役場での作成が必要でしたが、パソコン等で作成し、法務局でオンライン管理する「保管証書遺言」が認められるようになります。 これにより、紛失や改ざんのリスクを防ぎつつ、より手軽に将来の準備ができるようになります。相続対策と成年後見はセットで考えるべき課題ですので、このデジタル化は私たち専門家にとっても大きな武器になるはずです。
これからの「備え」はどう変わる?
今回の改正案は、早ければ2028年度中にも施行される予定です。では、それまでの間、私たちはどう動くべきでしょうか。
- 「任意後見」の重要性は変わらない
今回の改正は「法定後見」の使い勝手を良くするものですが、自分の信頼できる人に、自分の望む方法で支援してもらう「任意後見制度」の優位性は依然として高いままです。むしろ、法定後見が柔軟になることで、両者をどう使い分けるかが専門家の腕の見せ所となります。 - 家族信託との併用
「財産管理」を柔軟に行いたい場合は、引き続き「家族信託」との組み合わせが有効です。今回の改正で法定後見の自由度が上がれば、信託でカバーしきれない身上保護(介護契約など)との連携がよりスムーズになるでしょう。
まとめ
成年後見制度は、これまでの「管理される制度」から「自分らしく生きるためのツール」へと生まれ変わろうとしています。
「制度を使いたいけれど、一生続くのは困る」「もっと柔軟なサポートを受けたい」と悩んでいた方にとって、今回の改正は大きな朗報です。当事務所では、最新の法改正情報を踏まえ、安心な将来設計をサポートしております。
「うちの場合は、今すぐ始めたほうがいいの?」「新制度を待ったほうがいい?」といった具体的なご相談は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで
今般の法改正は現在審議中であり、施行は先のこととなります。今後も関係機関からの発表を迅速にキャッチアップし、詳細な運用ルールや具体的なスケジュールが明らかになり次第、順次最新情報をお届けしてまいります。

