家族信託と成年後見制度のどちらを選ぶべき?行政書士が徹底比較

家族信託

こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。

高齢化社会の進展に伴い、「将来、自分や家族の判断能力が低下したらどうしよう…」という不安を感じる方が増えています。そんな「もしも」の事態に備えるための制度として、「家族信託」と「成年後見制度」の2つが挙げられます。

どちらも判断能力が不十分になった際の財産管理や生活支援に役立つ制度ですが、その仕組みや特徴は大きく異なります。一体、ご自身の状況やご家族にとって、どちらがより適した選択肢なのでしょうか?

今回は、それぞれの制度のメリット・デメリットを徹底的に比較し、どのような場合にどちらを選ぶべきかを解説していきます。ぜひ最後までお読みいただき、将来に備えるためのヒントを見つけていただければ幸いです。

家族信託とは?

まずは、近年注目を集めている「家族信託」についてです。

家族信託とは、ご自身が元気なうちに、自身の財産(不動産、預貯金など)を「信託」という形で信頼できる家族に託し、目的(例えば、自分の生活費や介護費、将来の相続など)に従ってその財産を管理・運用・処分してもらう仕組みです。
詳しくは、下記記事をご覧ください。

成年後見制度とは?

次に成年後見制度についてです。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護・支援する制度です。ご本人の財産管理や契約行為などを、家庭裁判所が選任した成年後見人等が行うことで、不利益を被ることを防ぎます。
詳しくは、下記記事をご覧ください。

家族信託と成年後見制度を徹底比較

それでは、両制度のメリット・デメリットを比較しながら見ていきましょう。

メリット

項目家族信託成年後見制度(法定後見)
財産保護委託者が信頼する家族が管理するため、柔軟な対応が可能。裁判所による厳格な監督で、不正利用のリスクが低い。詐欺被害からの保護。
手続き開始生前対策として、元気なうちに開始できる。判断能力低下後でも利用可能。
医療・介護医療同意などの法律行為は対象外だが、医療費の管理は可能。医療・介護に関する意思決定の支援が可能。
柔軟性契約内容で自由に設計でき、柔軟な財産管理が可能。本人の保護が最優先されるため、画一的な対応。
二次相続対策
財産の承継先を二次相続以降も指定できる。
制度の対象外。

【解説】

  • 財産保護の厳格さ
    成年後見制度が優位です。裁判所の監督下にあるため、不正のリスクが低いのが特徴です。一方、家族信託は受託者の裁量に任せる部分が大きいため、受託者の信頼性が非常に重要になります。
  • 手続きの開始時期
    成年後見制度は判断能力が低下した後からでも利用可能ですが、家族信託は本人が元気なうちしか契約できません。
  • 柔軟性
    家族信託に軍配が上がります。信託契約の内容を自由に設計できるため、ご家庭ごとのニーズに合わせた細やかな財産管理が可能です。
  • 二次相続対策
    家族信託の大きなメリットです。信託契約の中で、ご本人(受益者)の次に誰が受益者になるか(二次受益者)、そしてその次に誰が受益者になるか(三次受益者)まで指定できるため、遺言では不可能な「数世代にわたる資産承継」が実現できます。

デメリット

項目家族信託成年後見制度(法定後見)
手続き開始専門家への相談・費用、公正証書作成など準備に手間がかかる。申立てから選任まで時間がかかる。
自由度の制限受託者の判断に委ねられる部分が大きく、不正リスクはゼロではない。財産処分に裁判所の許可が必要など、自由度が低い。
費用契約書作成費用、登記費用など初期費用がかかる。継続的な報酬は設定しないことも可能。後見人への報酬が発生する(年間数十万円の負担も)。
監督原則、家庭裁判所の監督はない。本人の保護が最優先されるため、画家庭裁判所による厳格な監督。
意思決定委託者の意思に基づいて受託者が行動する。本人の意思を尊重しつつも、後見人の判断が優先される場面もある。

【解説】

  • 手続き開始
    どちらも準備に時間と手間がかかります。成年後見は申立てから選任まで時間がかかりますし、家族信託も信託契約書の作成には専門的な知識が必要で、公正証書での作成が推奨されます。
  • 自由度の制限
    成年後見制度の大きなデメリットです。本人の保護が第一のため、財産管理の柔軟性は低くなります。介護施設への入居費用を捻出するために自宅を売却したくても、許可が降りない場合もあります。一方、家族信託は契約内容次第で高い自由度を実現できますが、受託者の権限が大きい分、受託者の選定と信頼関係が極めて重要になります。
  • 費用
    成年後見制度は後見人への報酬が継続的に発生します。一方、家族信託は初期費用はかかりますが、その後の継続的な報酬を設定しないことも可能です。ただし、税務申告などが発生する場合は、別途費用がかかることもあります。
  • 監督の有無
    成年後見制度は家庭裁判所が厳格に監督するため、不正のリスクは低いですが、その分手続きが煩雑になりがちです。家族信託は原則、家庭裁判所の監督がないため、柔軟な運用が可能ですが、受託者の不正を防ぐためには、信託監督人を置くなどの対策を検討する必要があります。

どちらを選ぶべきか?

ここまで両制度の特徴を見てきましたが、それでは、具体的にどのような場合にどちらを選ぶべきなのでしょうか。

家族信託が適しているケース

  • 本人がまだ元気で、将来に備えたい場合
    判断能力があるうちに、ご自身の意思を反映した形で財産管理の仕組みを構築できます。
  • 信頼できる家族がおり、その家族に財産管理を任せたい場合
    家族の状況や要望に合わせて、柔軟な財産管理・承継のルールを設計できます。
  • 不動産や複数の財産があり、その管理・運用・処分を柔軟に行いたい場合
    信託契約によって、ご本人の意思を反映した管理が可能になります。
  • 二次相続以降の財産の行方も指定したい場合
    「数世代にわたる資産承継」を実現できるのは家族信託ならではのメリットです。

成年後見制度が適しているケース

  • すでに判断能力が低下している場合
    本人が契約行為などを理解できない状態であれば、基本的に成年後見制度(法定後見)の一択となります。
  • 親族内に適任の受託者がいない、または信頼できる親族がいない場合
    専門職の後見人が選任されることで、ご本人の財産が確実に守られます。
  • 医療同意や施設入所契約など、身上監護の支援も必要不可欠な場合
    成年後見人は、これらの法律行為についても支援が可能です。

まとめ

成年後見制度と家族信託は、どちらも「もしも」の事態に備えるための重要な制度ですが、その特徴は大きく異なります。

  • 家族信託は、ご自身の意思を反映し、家族間で柔軟な財産管理・承継を実現できる自由度の高い制度です。
  • 成年後見制度は、本人の保護と財産の保全を最優先し、家庭裁判所の厳格な監督のもとで運用される制度です。

どちらの制度がご自身やご家族にとって最適なのかは、現在の状況、将来の希望、財産の内容、ご家族の関係性など、様々な要素を総合的に考慮して判断する必要があります。
どちらか一方しか選べないわけではなく、財産管理は家族信託、身上監護を成年後見人に任せるといったことも可能です。

安易な自己判断は、思わぬトラブルや不利益に繋がる可能性もあります。当事務所では、皆様のお話を丁寧にお伺いし、それぞれの制度のメリット・デメリットを具体的に説明し、お客様にとって最適な「もしも」への備えをご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。家族信託専門士である行政書士が皆様の不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで

タイトルとURLをコピーしました